お知らせ

informarion
2018年2月25日

民泊新法と電子申請

2018年6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)の事業者の登録申請や変更届出などは「民泊受付専用サイト」で電子申請することが原則となりそうです。様々な分野で行政手続きのオンライン化が進められており、特に国が運営しているe-Gov(イーガブ)の認知度は高まってきています。民泊に関しても電子申請が可能となり届出者や申請者の負担が軽減されそうです。

電子申請をするためにはマイナンバーによる本人確認を原則とする方針を観光庁が発表しています。利用者にはIDとパスワードが発行されます。

届出や登録申請にはたくさんの添付書類が必要になりますが、スキャンをとって画像データをアップロードすることになります。ただし、当面は電子申請をする場合であっても、登記関係書類、住民票の写しなど一部の書類に関しては書類原本を郵送しなければならない可能性があります。

事業者(住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理者・住宅宿泊仲介業者)は「民泊受付専用サイト」で、必要事項の入力漏れをチェックしたり、申請書類の不備を解消したりできるようになります。行政の側では、都道府県や保健所設置市等・消防・国税・警察・保健所の間で情報共有と連携ができるようになります。