お知らせ

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2018年1月25日

マンションの特区民泊申請をする前に

特区民泊を営業しようとする場合は、国家戦略特別区域法(特区法)の施行令に基づき特定認定を受けなければなりません。マンションの空き室を使って特区民泊を行う場合は、特区認定申請を検討する前にマンション管理規約の確認が必須です。

管理規約に専有部分を特区民泊に使用することができると明記されている場合は、問題なく特区認定申請をすることができます。一方で、管理規約に専有部分を特区民泊に使用することを「禁止する」と明記した規定があるときは、特区認定申請をすることができません。

2017年8月29日より前の古い標準管理規約がそのまま使用されている場合は、専有部分の用途について「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」との規定が入っています。しかしながら、民泊はもともと住宅を宿泊施設に使用することを前提にしているので、特区民泊申請を妨げるものではありません。特区民泊は「住宅として使用するもの」にあたらないという決議が管理組合でされている場合は特定認定を受けられません。

なお、マンション居住者の同意を得る必要はありませんが、申請前にマンション居住者に適切な説明を行い、反対意見には誠意をもって対応に努めなければなりません。