お知らせ

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2018年1月25日

住宅宿泊仲介業者について

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、Airbnbのように民泊のホストとゲストを仲介する業者のことを「住宅宿泊仲介業者」と呼んでいます。住宅宿泊仲介業者の業務を行うためには、観光庁長官から登録を受けなければなりません。登録を受けずに仲介業務を行うと摘発対象となり、裁判で有罪判決を受けた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (またはその併科)」という重いペナルティを課せられます。

住宅宿泊管理業者のように実務(事業)経験や資格の登録要件がない反面、消費者保護の観点から、契約約款の届出と公示、仲介手数料の公示、事前の説明書交付義務など様々なルールを課せられます。違法民泊を仲介サイトに掲載しているような場合は、観光庁から削除を命じられます。

民泊新法には、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊仲介業者」「住宅宿泊管理業者」とよく似た名前のステークホルダーが登場してきますが、全く役割が違うので混乱しないよう気を付けなければなりません。それぞれ届出・登録申請をする行政庁が違うことにも注意をしてください。

① 住宅宿泊事業者 (ホスト) ⇒ 都道府県知事や保健所設置市長などに届出

② 住宅宿泊仲介業者 (プラットフォーマー) ⇒ 観光庁長官に登録申請

③ 住宅宿泊管理業者 (代行業者) ⇒  国土交通大臣に登録申請