お知らせ

informarion
2018年1月25日

住宅宿泊管理業者について

民泊新法の届出民泊が家主不在型の場合やオーナーだけではとても施設を管理しきれないような場合は、必ず「住宅宿泊管理業者」に運営業務代行を委託しなければなりません。「家主不在型」とは、宿泊客が民泊施設に泊まっている間、施設にすぐに駆け付けることができない離れた場所にオーナーいるのが常態になっていることを言います。

「住宅宿泊管理業者」は難しく聞こえますが、要は民泊を運営する民間の代行業者のことです。誰もが簡単に住宅宿泊管理業者になれるというわけではなく、国土交通大臣に登録申請をしておかなければなりません。登録料は9万円と結構な金額になります。

観光庁が公表している「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」に、住宅宿泊管理業者の登録要件が書かれています。細かい条件はさておき、登録にあたっては実務経験や資格などがないとできない点がネックになると思われます。いずれも取得するまでに長い時間と労力を要するからです。登録申請者が個人か法人かで役所に提出する必要な証明書類が異なってきます。

(1)個人の場合 (以下のいずれか)

・住宅の取引または管理に関係した2年以上の実務経験が記載された職務経歴書

・宅地建物取引士証の写し

・管理業務主任者証の写し

・賃貸不動産経営管理士証の写し

(2)法人の場合 (以下のいずれか)

・住宅の取引または管理に関係した2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書

・宅地建物取引業免許証の写し

・マンション管理業登録通知書の写し

・賃貸住宅管理業登録通知書の写し

・経験や資格を持つ従業員がいる場合の(1)の書類