お知らせ

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2018年1月26日

大阪市内で特区民泊の営業をできる場所

大阪市は特区民泊の特定認定を受けられる自治体ですが、大阪市内であればどこでも特区民泊を営業できるわけではありません。建築基準法上「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域に限定されています。

具体的には、

・第二種住居地域

・準住居地域

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・第一種住居地域(3,000 平方メートル以下)

の6つの用途地域に限られます。

大阪市内で特区民泊を始めようとしている方はまずは施設がどの用途地域に属しているかを、「マップナビ大阪」(リンクは以下を参照)の「まちづくり情報マップ」⇒「都市計画情報」⇒「用途地域」に続く画面から確認します。これはあくまで参考の情報になりますので、大阪市本庁舎7階の都市計画案内コーナーに備えてある図面でも確認をするようにしてください。なお、建物の周辺に公園や学校があったとしても特に特区民泊の実施に影響はありません。

用途地域は大阪市保健所で提出する特定認定申請書に記入をしなければならないので、必ず調べることになる情報です。間違いがないように情報を確認するようにしてください。

「マップナビ大阪」

https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/index.html