お知らせ

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2019年10月3日

民泊新法の届出について

民泊新法(住宅宿泊事業)の届出において、これまで身分証明書(運転免許証ではありません)を市役所にて発行して添付する必要がありましたが、これが不必要となりました。

弊社では、特区民泊の申請前に民泊新法にてまず届出を行い、営業を速やかに開始し、その後特区民泊の申請に入ります。そうすることによって、空白の期間がなくなり、即売上がたちます。

2ヶ月間の特区申請期間に全く売上が立たないのと、そうでない場合は大きく利益が異なります。

民泊は初期投資がそこまでかからず、簡単に始められます。色々な法律を上手に使って、早く不労所得を手に入れましょう。

韓国などのニュースで民泊物件を手放して行っている人もいますが、私はやり方一つで大きく利益が変わると思っておりますし、まずある程度の立地条件さえ満たせば赤字になることはほとんどないと思います。もちろん、立地条件が良くても民泊運営代行会社に高額のマージンを取られている場合はその限りではありませんが、弊社の場合は大きい物件も小さい物件も一律同じ料金で対応しております。

それは、大きくても小さくても弊社の手間は同じだからです。大きいからと行ってゲストの対応の頻度や手間は変わりません。そのため1リスティングあたり、一律同じ料金にて運営代行を請け負っております。

物件を持ち込んでいただければシミュレーションも可能です。また、シミュレーションするまでもなく悪い物件は即判断が可能ですから、その場合は遠慮なく言わせていただきます。悪い物件を契約しても、民泊投資自体を拡大しようと思わないと思いますので、私ははっきりとダメな物件はダメと申し上げます。

他者からの移行もたくさんご依頼いただいておりますので、スムーズに対応が可能です。

どんなことでもお気軽にメール、お電話にてご相談ください。