2018年1月13日
民泊とウィークリーマンション
民泊登場の遥か昔、昭和の時代からウィークリーマンションは存在していました。民泊と似たようなものですが、両者の違いはあるのでしょうか。
ウィークリーマンションが旅館業の範疇になるのか、それとも不動産賃貸業の範疇になるのかはグレーゾーンのためしばしば議論になります。旅館業法の許可を得てウィークリーマンションを営業している業者が多いです。その場合は、旅館業法の許可を得て民泊を営業しているのとほとんど違いがありません。
不動産賃貸業として営業をしていると旅館業法は適用されなくなります。その場合は、定期借家契約を結ぶことになります。契約の有無だけで判断されるのではなく、
①家具の持ち込みが可能か ⇒ 可能ならば不動産賃貸業
②清掃やリネンのサービスがあるか ⇒ あるなら旅館業
③その場所を生活の本拠としているか ⇒ 本拠としているならば不動産賃貸業
といった実態が考慮されます。
ところが①~③はあくまで机上の空論です。最初からベッドなどの家具付きで、しかも清掃・リネンサービスをオプションでつけられるウィークリーマンションはいくらでもあります。住民票や免許証の住所をウィークリーマンションに移すことはできないので生活の本拠があるとも言えません。
旅館業法違反で民泊が取り締まられることが多いですが、ウィークリーマンションの方は旅館業法では対応しきれずに現状をほとんど追認しているような状態になっていると思われます。