2018年1月31日
マンション管理組合がやるべきこと
住宅宿泊事業法(民泊新法)は2018年6月15日からですが、住宅宿泊事業者の届出は3月15日からスタートします。そのため、3月中旬までにマンション管理組合は、民泊についてどのように取り扱うのかマンション管理規約(マンションの憲法)で明確にしておく必要があります。
古い標準管理規約をそのまま使っていると、マンションの専有部分を民泊に使用できる可能性は残されたままになります。管理規約に専有部分を民泊に使用できると明記すれば、当然ながら民泊の営業を認めたことになります。「禁止する」と管理規約に明記すれば、そのマンションでは民泊はできなくなります。
管理規約の変更のためには管理組合の総会で「特別決議」をしなくてはなりません。決議を可決させるためには、区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成が必要です。相当ハードルは高いといえるでしょう。規約の変更が必要な場合は時間が限られているので対応を急ぐ必要があります。
国土交通省の最新版の標準管理規約には、民泊を認める場合・認めない場合の双方が用意されています。
(認める場合)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
(認めない場合)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。