2018年2月3日
東京都が民泊ガイドライン案を公表
民泊新法を巡って東京都23区と国との対立が深まっています。すでに大田区と新宿区は民泊新法に上乗せ規制する条例を議会で可決させました。これら2区に加えて他16区が条例案の提出準備を進めています。大手民泊仲介サイトにリスティングされている東京都内の物件の97%が東京23区内にあるため、3月15日から始まる民泊新法の届出とその後に向けて東京都内の事業計画を立てていた人たちは出鼻をくじかれることになります。厳しい条例案としては次の例があります。
・世田谷区 ⇒ 月曜日正午~土曜日正午・住居専用地域を規制
・中央区 ⇒ 土曜正午~月曜正午・区域全域制限
・目黒区 ⇒ 金曜正午~日曜正午・区域全域制限
こうした中、東京都は23区、八王子市、町田市以外を対象として、「東京都における住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン案」を2月2日に公表しました。
① 事業を営もうとする者は東京都の届出窓口において事前相談を受けること
② 民泊施設の周辺住民に対して書面により事前周知を行うこと
③ 東京都は定期的に民泊施設の現地調査を行う
④ 住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者は、2年を超えない期間ごとに、東京都が開催する研修会を受講すること
⑤ 法令に違反する住宅宿泊業者には業務改善命令や業務停止命令を行う
などの項目が含まれています。