2018年2月17日
届出民泊の初期コストについて
2018年6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出民泊の受付が同年3月15日に始まります。届出により合法民泊を運営するにあたってハードルになるのは、消防設備と非常用照明です。しかしながら、
① 家主居住型
② 宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下
の条件に当てはまるかどうかで初期投資にかかるコストが全く異なってきます。
家主居住型かつ宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下の場合、以下の設備の設置が免除されます。
・非常用照明
・誘導灯
・防火の区画
・自動火災報知機
「家主居住型」は難しく聞こえますが、要はホームステイのことです。「ホスト同居型」、「家主常駐型」など様々な表現をされることがあります。宿泊客が施設に滞在中にホストが施設から離れたところで寝泊まりしているような場合は、「家主居住型」になりません。
民泊新法は上記①、②の条件を満たす小規模民泊施設に対してはかなりゆるい法律となっていると言えます。高額な投資をすることなくホストが生活している既存のマンションや戸建てをほぼそのまま民泊施設としても使えるようになっているのです。
これらはあくまで民泊新法の届出民泊の話であって、特区民泊や簡易宿所の場合は基準が異なりますので混同しないように注意が必要です。