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2018年2月24日

京都市で民泊条例成立

2018年2月23日夕方、6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を前にして、京都市独自の民泊条例が市議会本会議で賛成多数で可決成立しました。届出に関する規定は3月15日から、その他は民泊新法と同日の6月15日から施行されます。

民泊新法18条は「条例による住宅宿泊事業の実施の制限」の項目を設け、自治体が国の法律に上乗せして民泊を規制することを認めています。今回可決成立した京都市の民泊条例も民泊新法18条に基づき定められました。

京都市の上乗せ規制の主な内容は以下の通りです。

・住居専用地域での民泊営業は観光閑散期の原則60日(1月15日正午~3月15日正午)に制限(家主居住型や京町家を活用するケースを除く)

・宿泊者の本人確認は原則として対面で実施する

・緊急事態や苦情に対応するため、営業時間中は民泊施設から半径800メートルを目安としたおおむね10分以内に到着できる場所に管理者を駐在させる(同等以上の水準で対応できる場合は例外として認める)

・避難路が1.5メートル未満の細い街路にある民泊施設の場合は、同じ町内といった近隣地に管理者を駐在させる

・届出前に事業計画を掲示し、近隣住民に説明する

・届出の際は直近3か月間に無許可営業をしていないことを示す報告書を提出する

・マンションで営業する場合は部屋番号を掲示し、営業日の宿泊者の有無と人数を事前周知する

・条例に違反した場合は最大5万円の過料を科したうえで、施設名等を公表する