2018年3月3日
兵庫県で日本一厳しい民泊規制
2018年3月2日、兵庫県議会は日本一厳しいと言われている民泊規制条例案を可決成立させました。6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に対応するための条例制定となります。正式名称は「住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」です。条例は民泊新法と同時施行され、県内の政令市と中核市を除く地域に適用されます。
期間を定めずに全面的に営業禁止する地域を設けている異例の内容になっており、観光庁の民泊新法ガイドラインと真っ向から対立しています。期間を定めずに禁止しているので、民泊新法の180日ルールとは関係なく全ての期間で規制対象地域での営業が禁止されることを意味します。
民泊新法18条は、合理的に必要と認められる限度という条件付きですが、地方自治体が条例により届出民泊を営業できる区域と営業日数を制限できるとしています。兵庫県の新条例の主な内容は以下の通りです。
・児童福祉施設(小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園)と社会教育施設(図書館など)の周辺100メートル以内で民泊営業を通年で全面的に禁止
・住居専用地域で民泊営業を通年で全面的に禁止
・上記の他にも温泉地(城崎温泉など)や国立公園などで週末や観光シーズンの民泊営業を禁止