2018年4月9日
標識の掲示
2018年6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)の民泊の届出受付は3月15日にすでに開始されています。届出が無事に受理されて受理番号が交付されると、住宅宿泊事業者は標識を作成して所定の場所に掲示をしなければなりません。
標識は全部で3パターンあります。
①家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合
②家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く)
③住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合
①~③はそれぞれ微妙に使用しなければならないフォーマットが異なるので、自分がどれに該当するのかを正確に確認するようにしてください。標識には、届出番号や届出年月日などを記入する必要があります。
管轄の保健所ごとに標識の掲示について異なるルールを定めている可能性があるので確認したほうがよいと思います。例えば、大阪府の所管区域(大阪市、堺市、枚方市、八尾市を除く)の場合は、下記のルールに従わなければなりません。
・カラー印刷厳守
・届出住宅ごとに建物の正面の入口の、地上約1.2m~1.8m以下で、公衆が認識しやすい位置に掲示
・ラミネート加工などの風雨に耐性のあるもので作成又は加工
この他、共同住宅の場合や戸建てでも二世帯住宅など玄関が複数ある場合など民泊施設の入り口だけに掲示するだけではわかりにくい場合は追加のルールがあります。