2018年1月8日
合法民泊の種類
住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行が2018年6月に決まってからは、民泊新法の民泊ばかりが注目されていますが、実は3つの制度で合法民泊が運用されることになります(民泊新法施行までは2つ)。この3つの制度以外で民泊を営業すると違法民泊になり、行政に摘発されてしまいます。
① 旅館業法の民泊
② 特区民泊
③ 民泊新法の民泊
これから民泊事業を始めることを検討している方は、3つの制度のそれぞれのメリット・デメリットをよく理解したうえで、どの民泊で行政に申請または届出することができるのかを確認しなければなりません。今回は各制度の内容を簡単に説明したいと思います。
・旅館業法の民泊
旅館業法で定義されている宿泊サービスは、①ホテル、②旅館、③簡易宿所、④下宿の4つがありますが、その中に民泊が含まれているわけではありません。「簡易宿所」として行政に申請をして許可を得ることになります。
・特区民泊
国家戦略特別区域法(特区法)に基づく民泊のことです。正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と言いますが、長すぎるので「特区民泊」と呼ばれることが普通です。旅館業法の特例制度としてこの法律が定められました。国家戦略特区のうち、条例で制度化した自治体において、特区民泊の特定認定を受けることができます。
・民泊新法の民泊
2018年6月から新しく始まる制度の民泊です。旅館業法よりもはるかに簡単に民泊営業を開始できるようになります。