2018年1月30日
シェアリングエコノミー協会が意見書公表
2018年1月29日、一般社団法人シェアリングエコノミー協会(所在地・東京都千代田区)は、「住宅宿泊事業関連条例に関する意見書」を公表しました。意見書は、全国の都道府県知事、保健所設置市市町、特別区区長、地方自治体住宅宿泊事業所管担当に宛てられています。
意見の趣旨の内容は以下のようになっています。
① 住居専用地域全域を対象とした一律の制限を課すべきではない
② 全域を対象とした一律の制限は、民泊新法の目的を逸脱しているので違法・無効
③ 曜日による制限は、必要な理由を具体的事実関係に基づいて検討した上で行わなければ違法・無効
上記の①~③の意見の理由は、「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」の法解釈とほぼ一致しています。曜日による制限に関しては、条例によって特定の曜日における民泊を広く制限することは、自治体として外国人観光客を含む旅行客を受け入れないと意思表示を行うに等しいと厳しく批判しています。
さらに、必要性・合理性を欠く区域と期間の制限は、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができる、と規定する憲法94条に違反するとも指摘しています。
意見書の最後あたりでは、条例制定までのプロセスで、パブリックコメントを募集するだけではなくて、審議会や検討会に民泊仲介事業者や民泊ホストなどを呼び、当事者側の意見の聴取を実施する必要があると訴えています。