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2018年3月4日

マンション管理組合から取得する書類

マンション(区分所有建物)で民泊を営業する場合は、マンション管理組合から取得する書面が住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出の添付書類として必要になります。マンション管理組合が民泊に対してネガティブな感情を持っている場合は、書類取得はとても大変な作業になると思います。

民泊新法の法施行規則第4条第3項第13号によると、マンションで民泊を営業する場合は、以下の①または②を届出者は証明しなければなりません。

①管理規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがないこと

②管理規約に定めがない場合は、届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないこと

①の「住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定め」とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を禁止する」のように、民泊について明記されていなくてもそれを含むような規定を含みます。②の「届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない」とは、具体的にはマンション管理組合の総会や理事会で民泊営業を禁止する方針がないことを指します。

届出をする自治体によって求められる書類は変わる可能性がありますが、概ね以下のような書類提出が必要になるでしょう。

・専有部分の用途に関する管理規約の写し(①の場合の証明書類)

・届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(②の場合の証明書類)

・住宅宿泊事業法成立(2017年6月)以降の総会と理事会の議事録(②の場合の証明書類)

誓約書には理事長の氏名・役職・連絡先を記載の上、押印が必要になるでしょう(詳しくは手引きを見たり届出先の役所に連絡して確認してください)。内容確認のため行政から理事長に連絡がいく場合があるので、誓約書を取得することが無理そうだからといって私文書偽造のようなことは絶対にしないようにしてください。