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2018年3月13日

京都府の民泊条例可決

2018年3月12日、6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行を前にして、京都府は独自の民泊条例案を府議会本会議において賛成多数で可決させました。新条例は京都市を除く25市町村が対象になります。そのうち、23市町村に営業日数制限が設けられます。条例は民泊新法と同日の6月15日に施行されます。届出の受付は明後日15日に各保健所で開始されます。

条例の対象地域に一律に同じ規制をかけるのではなく、地域ごとにめりはりをつけた規制内容になっているのが特徴的です。京都市周辺では規制を厳しくする一方、地域活性化が課題となっている府北部では制限をかけていません。

優良民泊認証というユニークな制度も設けられています。地域住民との連携、バリアフリー対応、損害保険加入といった条件を満たすと認証を受けられます。京都府の規制の内容は以下の通りです。

・住居専用地域での民泊の期間限定(13市町)

※特に京都市に近い宇治市、亀岡氏、長岡京市などでは住居専用地域の民泊営業を観光閑散期(1月~2月)に限定

・学校から半径100メートル以内で授業期間中(休前日を除く)の営業禁止(23市町村から亀岡市と京丹波町を除く21市町村)

・衛生面で旅館業法と同レベルの基準を設ける