お知らせ

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2019年10月4日

住宅宿泊事業の活用

2018年に施行された住宅宿泊事業は、年間180日までの営業が簡易的な届出で合法化が可能になります。

もちろん180日では投資としては役に立ちませんので、許可が降りるまで時間のかかる特区民泊を申請しつつ、住宅宿泊事業にて営業を行います。

弊社は住宅宿泊管理業社ですので、特区民泊の申請手続き中も合法的に営業が可能です。

現在では、airbnbをはじめとしてあらゆる民泊プラットフォームではリスティング登録の際に公的書面の提出が求められ、非常に厳しい審査がありますので、以前のように闇民泊という状態で営業することは実質的に不可能です。

ただ、現在直接ゲストとやりとりを行い、営業を続けている闇民泊があるのも現状です。大阪では違法民泊撲滅チームというチームが発足しており、通報のあった施設に対してかなり厳しい追求を行ってくれていますので、昨年の民泊新法の施行以降は大幅に違法民泊が減少しました。

合法的な民泊は闇民泊と比較して、消防設備を整え、消防の適合通知書を取得し、許認可の手間も費用もかかりますので、なかなか一般には参加が難しそうに見えますが、弊社では民泊のあらゆる状況に対応が可能ですから、お気軽にご相談ください。