2018年2月23日
住宅宿泊管理受託標準契約書について
2018年2月23日、国土交通省は住宅宿泊事業法(民泊新法)の住宅宿泊事業者が住宅宿泊事業者と契約締結する際に用いる標準的な管理受託契約書を策定しました。
民泊新法では、住宅宿泊事業者が家主不在型の民泊を営業する場合には、住宅宿泊管理業者への管理委託を義務付けています。その他、住宅宿泊事業者が民泊施設を管理しきれない場合においても住宅宿泊管理業者と委託契約を結ばなければなりません。
「住宅宿泊事業者」、「住宅宿泊管理業者」とは民泊新法特有の法律用語ですが、要はそれぞれ民泊施設オーナーと民泊運営代行業者を指しています。
住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が契約書を取り交わす場合、何もないところから書面を作成する必要はありません。国土交通省が提供する標準契約書をひな形として用いれば、必要最低限の内容を網羅することができます。下記の重要項目が含まれています。
・契約期間と更新
・目的物件と住宅宿泊管理業務
・委託業務に対する報酬
・委託業務に要する費用負担
・緊急時の業務
・報告義務
・宿泊サービス提供契約、宿泊料、宿泊者情報提供について
・守秘義務
・反社会的勢力の排除
・賠償責任と免責事項
・契約の解約・解除
・契約終了時の取扱い
・紛争時に利用する裁判所
「住宅宿泊管理受託標準契約書」は下記のURLからダウンロードすることができます。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000137.html