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2018年1月21日

何をすると違法民泊になるのか

大阪市は、違法民泊取り締まりを強化するため、「違法民泊通報窓口」を開設して電話、ファックス、メールによる相談を受け付けています。大阪市はこの通報窓口を2017年10月31日に設置しましたが、1年間の間で約3,700施設分の違法民泊に関する情報が寄せられたと言います。

違法民泊で摘発されて有罪判決を受けてしまうと、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という重いペナルティを課されます(懲役と罰金が併科されることもあります)。最悪でも半年刑務所に入って罰金を払えば済むという話ではなく、行政からビジネスに必要な許認可や登録を受けることが困難になってしまいます。刑事裁判にならなくても行政処分を受けると後々に不利益が生じます。近隣住民に迷惑をかけ続けると、損害賠償請求の訴訟を起こされます。違法民泊にはリスクしかありません。

「知らなかった」では済まされないので、何をすると違法民泊になるのかを説明しようと思います。プライベートで友人や知人を自宅に宿泊させる程度では、許可や届出なしに行っても違法行為にはなりません。しかし、行政から何のお墨付きも得ずに宿泊料を受けながら不特定多数の人を自宅などに宿泊させると、違法民泊になります。例えば、インターネット上で宿泊客の募集をして、実際に有料で宿泊させると違法行為です。

宿泊料の名前を変えて報酬を受け取っても違法になります(例えば、「体験料」の名目でお金を受け取るなど)。立て替えた実費だけを宿泊客に精算してもらった場合であっても、宿泊料を受けたとみなされます。

バレなければ大丈夫だと思ってはいけません。騒音やゴミで宿泊客が近隣住民とトラブルを起こした時に通報されたりすると、行政から強制的に立ち入り検査を受けることになります。そうすると、違法行為は簡単に発覚してしまいます。