お知らせ

informarion
2018年2月5日

共同住宅の消防設備に関する細かい規定

合法民泊を経営するために乗り越えなければならない大きなハードルが「消防法」の消防設備です。

・自動火災報知機

・誘導灯

・消火器

を設置しなければならないことは様々な媒体で紹介されています。これはかなりざっくりとした説明であり、民泊を行うのが、「共同住宅」なのか「戸建住宅」なのかで細かい部分で規定が異なっています。今回は共同住宅について説明してみたいと思います。

 

〇共同住宅の場合

・自動火災報知機

建物の延べ面積と民泊部分との関係で細かく規定が分かれます。

①延べ面積が500㎡以上の場合

⇒民泊と無関係にもともと自動火災報知機の設置が義務付けられているので、新たに設置しなおす必要はありません。

②延べ面積が300㎡以上500㎡未満の場合

⇒民泊部分が10%を超えると建物全体に自動火災報知機の設置が必要

⇒民泊部分が10%未満の場合は民泊部分+管理人室に設置すればOK

②延べ面積が300㎡未満の場合

⇒設置義務なし

 

・誘導灯

廊下、階段などの共有部分に設置すればOK

一定の条件を満たすと設置が不要になります。

 

・消火器

延べ面積が150㎡以上の場合は設置義務があります。

すでに設置されている場合は、新たに設置しなおす必要はありません。