お知らせ

informarion
2018年3月10日

和歌山県の民泊条例案可決

2018年2月8日、和歌山県の2月定例県議会で和歌山県独自の民泊条例案が全会一致で可決されました。住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日(6月15日)に先立ち、法に上乗せして県独自の規制を定めています。和歌山県では届出は3月15日から受付開始されます。

民泊新法18条は、合理的に必要と認められる限度において、届出民泊を実施できる区域と営業日数を地方自治体の条例により制限できるとしています。現状は、多くの都道府県や保健所設置市が法の趣旨を逸脱していると受け取られかねないような厳しい規制をかけています。今回成立した和歌山県の民泊条例においても、区域と営業日数とは別に独自の厳しい規制を設けています。以下で国と和歌山県の規制を比較してみました。

〇事前説明について

(国のガイドライン)

周辺住民に民泊営業をする旨を事前に説明することが望ましい

(和歌山県の条例)

集合住宅の場合 ⇒ 同じ階と真上、真下の住宅の反対がないことが条件

一戸建て住宅の場合 ⇒ 向こう三軒両隣などの住宅の反対がないことが条件

国のガイドラインは周辺住民への事前説明で足りるとしているのに対して、和歌山県の条例では同意まで必要であるとしている点で極めて厳しい規制になっています。

〇家主不在型民泊について

(国のガイドライン)

家主不在型民泊の場合、トラブルや苦情が発生したときは現地に赴くまでの時間は、30分以内を目安とする

(和歌山県の条例)

集合住宅の場合 ⇒ ゲスト滞在中は施設内に駐在することが条件

一戸建て住宅の場合 ⇒ ゲスト滞在中は施設から徒歩約10分以内の範囲に駐在することが条件