お知らせ

informarion
2018年3月18日

大阪市で民泊届出する際の注意点

2018年3月15日から住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出受付が大阪市でも開始されています。書類提出後に審査が行われる許可申請と異なり、一般的に届出の場合は役所の窓口で提出書類を受理さえしてもらえば必要な手続きは終わったことになります。ところが、大阪市の場合は民泊新法に対応した市独自の条例案が今もなお市議会で議論されている最中であることに留意する必要があります。せっかく事業開始の準備をして届出をすませたとしても、議会で可決した条例の内容によっては投資したお金や苦労が無駄になるリスクがあるのです。

大阪市は当初2018年2月中には条例案を市議会に提出して議案議決し、3月中には市条例を公布することを目指していました。ところが、議会で反対が噴出したため採決にいたらず、ようやく3月15日に修正条例案の骨子が発表されました。今後可決する条例の中身次第では、民泊事業の予定地で営業ができなくなる可能性がありますので注意しましょう。

大阪市は公式ウェブサイトで以下のように注意喚起しています。

(引用開始)

大阪市住宅宿泊事業法の適正な運営の確保に関する条例案については、平成30年第1回定例会(2・3月)の当初案件として上程しましたが採決には至らず、都市経済委員会での審議を踏まえ、維新・自民・公明の各会派から議案の修正を行うよう申し入れがあったことから、現在、議案修正について検討を行っております。

このため、法令施行前の準備行為期間において届出要件を満たしていても、今後の条例案の修正により、事業の実施制限を行う区域や期間、またその他事業実施に関する規定が追加されることがあり、法令施行日時点では届出要件を満たさなくなる可能性もあります。これに伴って発生する損害については本市で責任を負いかねますので、その点を踏まえたうえで事業の実施をご検討ください。

(引用終了)

詳しくは下記のURLをご参照ください。

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000422269.html