2018年1月29日
大阪市の民泊新法についての考え方
大阪市は公式ホームページで「大阪市の住宅宿泊事業に関する考え方について」と題する文書を公表しています。その中で、2018年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)による規制緩和に関し、国の法律の規制に上乗せして独自の区域と営業日数の制限を行わない方針を示しています。規制を強化しすぎるとかえってヤミ民泊(違法民泊)が増えることを懸念していることが方針決定の背景にあります。
法律の内容がそのまま適用されると、旅館業法では許可を得られないような閑静な住宅街を含む住居専用地域でも民泊事業を行えるようになり、営業日数制限は180日となります。
新法の施行に対応して、大阪市は2017年12月に民泊条例骨子案を発表しました。2018年2月中には条例案を市議会に提出して議案議決し、3月中には市条例を公布することを目指しています。
区域と区間の制限はないものの、大阪市は2つの独自のルールを条例案に盛り込んでいます。
①新法の届出民泊の事業を始める前に、施設の近隣住民に適切に事前説明をしなければなりません。
②民泊新法の事業の届出と特区民泊の認定申請を重複して行うことは認められません。どちらか1つに絞る必要があります。