2018年1月30日
奈良県が民泊条例骨子案を示す
2018年1月30日、奈良県は6月15日施行が決まっている住宅宿泊事業法に向けた検討会議の中で条例骨子案を示しました。それによると、制限は学校周辺や歴史的風土特別保存地区など一部の地域にとどまりそうです。条例の対象地域は奈良市以外の県全域です。
1月18日の定例記者会見において、奈良県の荒井正吾知事が、奈良市の民泊条例案について「法では生活環境悪化防止のためにのみ制限ができると理解している。特定の業者のためであれば法の趣旨に反する」とコメントしていたことから、奈良県側の対応が注目されていました。
条例骨子案によると区域と営業日数を制限の制限対象は下記のとおりです。
① 平日開校日の学校の周囲100メートル以内の区域
② 繁忙期の古都保存法による歴史的風土特別保存地区(例:橿原神宮周辺)など
繁忙期の期間は、2018年中は10月と11月になる見込みです。2019年以降は、協議の上ゴールデンウイークまたは4月と5月が追加される方針です。
奈良市の条例案は、家主不在型の民泊が観光シーズン平日の住居専用地域で営業することを禁止しています。他方、奈良県の条例骨子案では住宅専用地域が制限対象に含まれていません。宿泊施設の客室数が全国最小であることを考慮した判断です。
奈良県は今後、2月開会の議会に条例案を提出する予定です。