2018年1月28日
岡山県が民泊新法について方針決定
岡山県は2018年1月25日付で、6月に施行が決まっている住宅宿泊事業法(民泊新法)の運用方針を発表しました。発表によると、民泊新法に対して条例で制限は行わないとしています。そのため、国の法律の規定がそのまま県内に適用されることになります。ただし、県に代わって新法の事務処理を行う岡山市と倉敷市(予定)は方針の対象から除かれるため、2市が独自に条例を定める可能性は残されています。
① 2017年11月と12月に県は調査を実施したが、全市町村で民泊についての苦情相談がなく、県内で旅館業法の許可を受けて営業している民泊(簡易宿所)周辺においても近隣住民の生活環境悪化がみられないこと
② 今後の民泊事業の需給などが明らかでないこと
の2点から制限を行う合理的な理由がないと判断しました。
民泊新法18条は、合理的に必要と認められる限度において、都道府県や保健所設置市などが制定する条例により民泊を実施できる区域と営業日数を制限できるとしています。岡山県は、合理的必要性がないと判断したことになります。ホテルや旅館業保護が目的ではないかと受け取られかねない厳しい条例案を出している自治体がある中で、岡山県は法律の趣旨に沿った方針を決めたと評価できるでしょう。
ただし、今後、民泊事業で生活環境が悪化するような事例が多発した場合は、条例制定を検討するとしています。