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2018年2月1日

東京都の民泊新法条例事情

2017年12月、東京都大田区は全国に先駆けて住宅宿泊事業法施行条例案を可決させました。大田区は、日本で初めて特区民泊をスタートさせた自治体としても知られています。同じタイミングで特区民泊の最低滞在期間を7日から3日に短縮する改正条例案を可決させました。

2018年3月15日から施行される大田区住宅宿泊事業法施行条例では、ホテル・旅館を営業できない用途地域では年間を通して民泊が禁止されます。特区民泊がホテル・旅館を営業できない用途地域で認められないことから、両者の整合性を保つためにこのような厳しい制限を設けたと大田区は説明しています。

東京都新宿区は、全国で2例目となる民泊新法に関する条例を可決させています。新宿区は、住宅専用地域の民泊営業を月曜正午から金曜正午まで禁止します。期間を制限した事例としては全国初となりました。

東京都の中央区はさらに厳しい平日の営業を区内全域禁止の条例案を検討しています。現時点で、条例が議会で可決されているのは都内では大田区と新宿区のみですが、他の都内自治体で条例案が次々と可決していく見込みです。

宿泊施設の供給が追いついていない需要と供給のアンバランスが著しい状況の中で規制を厳しくし過ぎると、かえって無届け無許可のヤミ民泊(違法民泊)が横行することになるのではないかと予測している専門家が少なからずいます。