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2018年4月13日

標準住宅宿泊仲介業約款

2018年4月13日、観光庁は「標準住宅宿泊仲介業約款」を公示しました。

住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊仲介業約款を定め、観光庁長官に届け出なければならないこととされています。その一方で、観光庁が公示した標準住宅宿泊仲介業約款をそのまま内容を変えずに使えば届出をしたものとみなすこととされています。要するに、届出をしていなくてもしたことにしてあげますよ、いう意味です。

ですので、仲介業者が宿泊客と結ぶ契約書の内容を独自の内容にカスタマイズしたいというこだわりがなければ観光庁が公示した約款を雛形として使った方がよいでしょう。

約款は7項目で構成されています。

(1) 総則

・住宅宿泊仲介業約款の適用範囲

・住宅宿泊仲介契約に基づく債務の終了条件

(2) 契約の成立

・住宅宿泊仲介契約の申込手続

・住宅宿泊仲介業者による住宅宿泊仲介契約の締結拒否事由

・住宅宿泊仲介契約の成立時期

・住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項及び当該説明事項の提供方法

(3) 契約の変更及び解除

・住宅宿泊仲介契約の内容変更の際の費用負担

・住宅宿泊仲介契約の解除に当たり宿泊者が責任を負う事由

・住宅宿泊仲介契約の解除の際の費用負担

(4) 宿泊代金

・住宅宿泊仲介契約に係る宿泊代金等の支払い方法及び費用負担

(5) 団体・グループ仲介

・同時に宿泊する複数の宿泊者がその責任者を定めて住宅宿泊仲介契約を締結す

る際の特則

(6) 責任

・住宅宿泊仲介業者又は宿泊者が損害賠償責任を負う事由

(7) 苦情、問合せ等への対応

・住宅宿泊仲介業者による宿泊サービスの内容等に関する宿泊者からの苦情、問

合せ等への対応

観光庁が公示をしているサイトは下記のURLをご参照ください。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000356.html