お知らせ

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2018年3月5日

民泊で食事を提供する場合

民泊施設で宿泊客に有償で食事を提供する場合は、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を取る必要があります。申請先は保健所になります。保健所が民泊の申請や届出を取り扱っている役所であることをご存知の方は多いことでしょう。大まかな手続きの流れは以下の通りです。

①事前相談  ⇒ ②申請書提出  ⇒  ③施設検査  ⇒  ④許可証の交付

申請書類の中には文字を書くものだけではなく「配置図」と呼ばれている図面があります。しかし、建築士が描くような精密な設計図のようなものである必要はなく、設備の配置を正確に示していれば手書きでもかまいません。(民泊の申請や届出のために作成する平面図も同じですね。)

①~④に加えて、「食品衛生責任者」を最低1名置く必要があります。飲食店に行ったときに目立つところに食品衛生責任者の名前が表示されているのを見たことがありませんか。お客様に食事をサービスしたいのであれば、民泊でも同じことをやらなければなりません。

少しでも出費を減らすためにご自身で準備をして保健所で手続きすることは十分可能だと思います。その場合は、内装工事をする前に必ず保健所に事前相談をすることを強くお勧めいたします。本業が忙しくてどうしてもそこまで手が回らないということであれば、お近くの行政書士に手続き代行を頼んでみるとよいでしょう。