2018年2月4日
民泊による所得について
国税庁のタックスアンサー「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」には、「民泊による所得」の取り扱いについて書かれています。個人が空き部屋を使って民泊事業をやる場合に、「不動産所得」と「雑所得」のいずれに区分されるかかねてから議論になっていましたが、国税庁が回答を示したことになります。以下該当部分を引用します:
(引用開始)
3 民泊による所得
※ 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。
(引用終了)
この国税庁の見解から、民泊から得た利益は「雑所得」に区分されることがわかります。雑所得の場合、
・他の所得との損益通算
・純損失を翌年以降に繰り越し
・青色申告特別控除
などのメリットを受けられません。また、「総合課税」ですので、他の所得と合算して税額を求めます。所得税には累進課税が適用されます。それゆえ、儲けが大きければ大きいほど税率が高くなります。計上できる経費は事業所得と比較すると厳しくみられることになります。
平成29年分の確定申告期限(3月15日)が近づいてきましたが、ご自身に申告義務があるかについてなど税金に関するご不明点は所轄の税務署やお近くの税理士にご相談ください。一般的には、年末調整をしたサラリーマンの場合、民泊からの所得金額が20万円以下であれば確定申告をする必要がないとされています。
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