2018年1月23日
民泊事業に伴い排出されるごみ
民泊施設の宿泊客が出したごみについては、施設のオーナーに排出事業者責任があります。「家庭ごみ」ではなく「事業系ごみ」として扱われますので、廃棄物処理業許可業者と契約をして処理してもらわなければなりません。
家庭ごみだと自治体のごみ収集車が無料で回収してくれます。事業系ごみの場合は、処理費用は有料で、オーナーが自己負担しなければなりません。
事業系ごみの処理にあたっては、以下の①と②に注意をする必要があります。
①民泊施設内で出たごみは、施設オーナーや委託清掃事業者が事業系ごみを集積・保管する場所に排出する義務があります。
②たとえ居住用の建物やマンションから出たごみであったとしても、家庭ごみ専用のごみ集積場に混ぜて排出することは禁止されています。民泊施設から発生するごみの大半は事業系一般廃棄物になりますが、産業廃棄物とリサイクル可能な紙類が含まれる場合はそれぞれ分別が必要です。分別方法については許可業者と十分相談して決めてください。
大阪市の事業系ごみの区分は下記のとおりです:
【一般廃棄物】
残飯・コーヒーかすなどの厨芥ごみ、割り箸、紙製のカップ麺容器・紙製のアイスクリーム容器、天然繊維、天然皮革、使用済みのティッシュペーパーなどリサイクルできない紙など
【産業廃棄物】
弁当容器・カップ麺容器・菓子袋・発泡スチロールなどのプラスチック類、缶・びん・ペットボトル、ガラス・陶磁器類、金属類など
【資源化可能な紙類】
パンフレット、カタログ、新聞、雑誌、ちらし、段ボール、牛乳パックなど