お知らせ

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2018年1月30日

特区民泊と消防法

大阪市の特定認定申請の添付書類の中には、「消防法令適合通知書の写し」が含まれています。消防法令適合通知書は管轄の消防署に通知書の交付申請をしなければなりません。つまり、大阪市に申請書類を提出する前に(厳密には大阪市保健所で書類提出する前に)、消防署に申請書類を出すことになります。

特区民泊の消防法令上の用途は、消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」に分類されています。つまり、特区民泊は消防法ではホテル・旅館と同じ扱いになっています。ホテル・旅館の基準に合わせて消防設備を設置しなければならないことを意味します。基準に適合するように、

・消防設備(自動火災報知設備、避難経路図等)を設置

・防炎物品(防炎ラベルのついたカーテン・じゅうたん等)を使用

・防火管理者を選任

などの条件を整えていきます。

この基準をクリアできないために、民泊事業参入を諦めてしまう人も多いと言います。消防署に申請書類一式を提出すると、書類審査の後に消防署員の施設検査があります。検査で問題なければ、晴れて通知書が交付されることになります。

不特定多数の人が寝泊まりする施設なのですから、万が一の火災の時にお客様の命が奪われないよう厳しい基準をクリアするのは当然のことです。消防署から消防法令適合通知書をもらえると特定認定申請の大きな難関をひとつクリアしたことになります。