特区民泊を始めた後に提出することがある書類
新たに特区民泊を始めるときに役所に書類を提出して特定認定を受けなければならないことは、このビジネスを始めようとしている方であればよく認識されていると思います。特区民泊を始めてからも役所に書類を提出しなければならないことがあるのをご存知ですか?①特定認定申請、②変更認定申請、③変更届、④廃止届の4つを今回ご紹介いたします。
①特定認定申請について
重大な変更がある場合は、特定認定を再度受けなおさなければなりません。特定認定を受けなおさずに事業を行うと法律違反になります。
・新たに滞在施設経営事業を開始する場合
・経営者が変わる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
・個人⇒法人、または法人⇒個人の変更をする場合
・施設を取り壊して新築する場合
・施設所在地が変わる場合
②変更認定申請について
特定認定申請することまでは必要はないが、中程度の変更がある場合には、変更を行う前に変更認定申請をしなければなりません。
・事業の内容
・施設の構造設備の概要(施設の増築・減築・リフォーム、設備の追加・減少など)
・各居室の床面積(居室の追加、減少など)
・施設の各居室の設備と器具の状況(寝具の変更、調理器具の変更など)
・施設内の清潔保持の方法(シーツ等の交換、殺虫、ごみの処理など)
・サービス内容やサービス提供のための体制
⇒ 特定認定申請書様式2の「提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制」に記載した7項目のことです。
③変更届について
比較的軽微な変更があった場合は変更届を提出します。変更があった日から10日以内に届出を提出しなければなりません。
・認定事業者の氏名、名称、住所
・認定事業者が法人の場合、代表者の氏名
・施設の名称、所在地
・連絡先(電話番号など)
・施設のホームページアドレス
④廃止届について
特区民泊の事業を廃止したときは、廃止日から10日以内に届出が必要です。