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2018年3月24日

西宮市が民泊条例可決

2018年3月22日、兵庫県西宮市議会は住宅宿泊事業法(民泊新法)が同年6月15日に施行されるのを前に、民泊条例(正式名称は「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」)を可決させました。通年で以下の①~②の区域で通年の民泊営業を禁止していることが特徴的です。

① 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域

② 学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地並びにこれらの敷地境界から100メートル以内の区域

①に関しては、住居専用地域のみならずその周辺も規制対象区域に含まれている点に注意しなければなりません。②の教育関連施設周辺に関しては、市長が周辺住民の生活環境の悪化のおそれがないと認める場合においては、市長が定めた期間の間は民泊営業が可能になります。

この他、都市計画法で最大1万平方メートル以内の店舗やカラオケボックスなどを建てることも可能な住居地域の周辺100メートル以内においても、繁忙期間以外の民泊営業が禁止されます。繁忙期間とは具体的には、4月27日~5月6日、8月11日~8月20日、12月28日~翌年1月6日の期間になります。