お知らせ

informarion
2018年2月10日

違法民泊の訴訟リスク

違法民泊を経営することによるリスクは、行政から罰金や懲役を課されることだけではありません。周辺住民から民事訴訟を起こされるリスクがあります。2017年1月、大阪地方裁判所が大阪市中央区ミナミのマンションで民泊無断営業をしていたマンションの元区分所有者に賠償命令の判決を出しました。

違法民泊の宿泊客によるゴミ放置、騒音などを巡ってマンション住民とトラブルが発生していたことから、マンション管理組合の理事長が損害賠償と民泊営業の差し止めを求めて訴訟を起こしました。池田聡介裁判官は「旅館業法の脱法的な営業に当たる恐れがある」としたうえで、「民泊営業はマンション管理規約に違反し不法行為(民法709条)に当たる」ことを認めて、被告に請求通りの弁護士費用50万円支払いを命じました。係争中に元所有者が部屋を売却してしまったため、営業差し止め請求の方は棄却されました。

被告の元所有者はAirbnb(エアビーアンドビー)で問題となったマンションの部屋を掲載して集客し、1泊1万5,000円の宿泊料で貸し出していました。男性は訴えに対して専有部分での経済活動の自由を訴えましたが、裁判ではその主張はまったく認められませんでした。

マンションの一室で民泊を営業する場合、マンション管理規約を遵守しながら、周辺住民に迷惑をかけないようにしないと、損害賠償や営業差し止めの訴訟を提起されるリスクがあることがこの事例からわかります。